自然災害による火災保険金の請求方法│台風・雪害・水害で家や屋根が壊れたら?

 

 

台風・雪害などの被害は保険金で直せるかも?

台風やゲリラ豪雨などの自然災害が心配な季節です。「雨樋が外れた」「屋根の一部が飛んでしまった」「カーポートが壊れた」――、最近ニュースでよく耳にしませんか?

 

実はこうした自然災害による住宅の損傷は、火災保険で修理費用をまかなえる可能性があるのです。
「うちの保険も対象になるのかな?」「請求って難しくない?」と疑問に思われる方へ、
このページでは、自然災害による火災保険金の請求方法について、わかりやすくご案内させて頂いております。

 

火災保険は自然災害による被害の修理にも使えます

火災保険は火事だけでなく、台風・雪害・水害・落雷などの自然災害による建物の損害にも対応できる場合があります。
多くの火災保険には「自然災害特約」が付帯しており、屋根や外壁、雨樋(あまどい)、カーポート、塀、シャッター、窓などの修理に保険金が適用される可能性があります。 

 

※一部の格安な火災保険や共済保険では、自然災害が補償対象外の場合もあるため、ご自身の保険内容をご確認ください。

保険金請求には「見積書」と「被害写真」が必要です

自然災害で損傷が発生した場合、まずは火災保険の契約先(保険代理店)へ連絡しましょう。
その後、以下のような手順で保険金請求を進めます。

保険金請求の流れ


  1. 火災保険の契約内容を確認

  2. 代理店または保険会社へ連絡

  3. 被害箇所の写真撮影

  4. 建築会社などに修理見積書を作成してもらう

  5. 写真と見積書を提出

  6. 審査完了後、保険金が支払われる(通常2〜3週間程度)


弊社では、保険請求に必要な写真撮影・見積書の作成をお手伝いさせて頂いております。

お困りの際にはお気軽にご相談ください。

免責金額にご注意ください

火災保険には「免責金額」が設定されていることが一般的です(例:5万円・20万円など)。
この金額以下の修理費では保険金が支払われないため、事前の見積もりが重要になります。

どんな被害が対象になる?

火災保険で補償される可能性がある主な自然災害と対象箇所は以下の通りです:

自然災害 補償対象の一例
台風・強風 屋根のめくれ、シャッター破損、外壁の剥がれ、窓の破損

雪害

カーポートの倒壊、雨樋の破損

水害

床上浸水、壁の腐食

落雷

電気機器の故障、配線の破損

※詳細な補償範囲は保険会社によって異なるため、まずは契約内容をご確認ください。

まとめ:自然災害の修理費、火災保険でカバーできるかも!

「火災保険は使わずに我慢していた…」という方も、実は保険が使えるケースが多数あります。
建物の損傷に気づいたら、まずは保険内容の確認を。保険金で修理ができるかもしれません。


火災保険の対象になるの?迷ったらお気軽にご相談ください

火災保険の申請には不安がつきものです。
「これって保険の対象になるの?」--そんな時は、まずは弊社まで、お気軽にご相談ください。