カテゴリ:台風被害



雪害による雨樋破損部の補修工事をさせて頂きました。 屋根などの破損補修も含め、雨樋も火災保険の自然災害特約の保険金請求対象になります。 詳しくは(自然災害による破損保険金請求について)に書かせて頂いております。

ご存知の方も多いと思いますが、火災保険には自然災害特約が付帯していて(共済の保険や安い火災のみの一部の保険は除きます)雪害、台風、水害、落雷など自然災害被害により、火災保険に加入している建築物やカーポートなどが破損した場合は火災保険金を使って補修工事を行う事が可能です。免責があるので(免責額5万円、20万円など)免責額以下の工事の場合は火災保険が使用出来ません。屋根、外壁、雨樋、塀、シャッター、窓などが請求対象になります。詳しくは加入されている火災保険の代理店さんに問合せてみて下さい。まず最初にお客様の加入されている火災保険又は代理店に連絡いただき自然災害によって破損した部分の見積書と写真を作成してもらい、指示に従って私共のような建築会社に提出して頂きます。民間の損害保険会社さんの場合、見積書と写真を提出してから2〜3週間程で保険金が支払われます。JAさんの場合1ヶ月程です。詳しくは、当社までお気軽にお問い合わせください。

data 屋根瓦の補修工事 お客様に台風により、屋根瓦が破損している状況をお伝えし、ご加入している火災保険で補修が出来る旨をお伝えしたところ、保険金の請求手続きをしたいとの事でしたので、破損した箇所の写真と見積書を作成させて頂きました。...